大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1875 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B各弁護人大沼末吉の上告趣意第一点について。

所論は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適

法の理由とならない。

被告人C弁護人安藤国次の上告趣意第一点について。

所論の、原判示第一の(一)の事実に対するその挙示証拠によれば、原判決認定

の事実を認めることができるのである。したがつて、所論は畢竟原審の採用した証

拠の価値判断を争い延いて事実の認定を非難するに帰するものであるから、論旨は

採るを得ない。

同第二点について。

所論は量刑不当論であるから、上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条にしたがい、裁判官全員一致の意見に

よつて、主文のとおり判決する。

検察官 岡琢郎関与

昭和二六年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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